四国中央市議会 2018-03-08 03月08日-04号
実際のところ,現時点で死亡,破産等,回収の見込みが得られない債権金額はいかほどあるんでしょうか。回収の見込みがない債権が例えば長年放棄をされない状況で管理し続けることは,債権管理業務が非常に非効率であるかと言えます。 私債権は,相手方が時効の援用を行使しない限り債権は消えませんが,地方自治法96条の1項10号に定められている権利放棄により議会の議決を問うという方法があります。
実際のところ,現時点で死亡,破産等,回収の見込みが得られない債権金額はいかほどあるんでしょうか。回収の見込みがない債権が例えば長年放棄をされない状況で管理し続けることは,債権管理業務が非常に非効率であるかと言えます。 私債権は,相手方が時効の援用を行使しない限り債権は消えませんが,地方自治法96条の1項10号に定められている権利放棄により議会の議決を問うという方法があります。
ホームページなどでも、生活困窮、自己破産等で保険料の納付が困難な方に、早目の相談を呼びかけるなど努力されていると思います。この減免制度の条件、またこれまでの実績はどうなっているのか、お示しください。そして、本来、国は、来年度から所得別区分の第1段階から第3段階までを対象に、保険料の軽減策を実施するとしていました。
次に、不納欠損処分にする事由といたしましては、死亡、転出、行方不明、生活困窮、倒産・破産等による徴収不可能な場合でございます。一方、財産調査の結果、差し押さえ可能財産がある者については差し押さえを実行し、差し押さえ可能財産がない者については、納付誓約の提出により時効を中断し不納欠損処理を行わず、引き続き徴収を継続しております。
破産等の法的整理以外における出資金いわゆる財産の減額処分につきましては、議決を要するものでありますので、議会を通しまして市民にも十分説明させていただきますことはもちろんでありますが、今後の経営改革プランの進捗につきましても、機会をとらえ議会及び市民に対して説明責任を果たしてまいりたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと存じます。 以上、御答弁といたします。
今後とも,当相談室におきましては,相談者が多重債務に陥った事情を丁寧に聴取し,任意整理,特定調停,自己破産等,考えられる解決方法の選択肢を相談,助言し,必要に応じて消費者生活センター,弁護士や司法書士などの専門機関の紹介などの対応を行ってまいりますとともに,相談窓口業務の整理,強化,また市民との接触の機会の多い部署との連携などを図りまして,多重債務者の発見や多重債務以外の問題も含め総合的に対応できるよう
そこで、お伺いしたいのは、こういった過去に自己破産等があった場合、どうしても融資が受けられないのかということであります。私は現在のような社会経済状況の中で、失敗しても次のチャンスを与える社会をつくっていくことが肝要であり、再挑戦できるようなシステムを用意することが必要と考えるのであります。